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トップページ > 制度を使った住宅改修 > 制度の紹介 > 介護保険制度以外の住環境関連の制度 > 障害者自立支援法
 

B.日常生活用具の給付及び貸与(障害者自立支援法)

@制度の目的
在宅の重度障害者に対して、浴槽などに日常生活用具を給付又は貸与することで、日常生活を容易にすることを目的とする。

A日常生活用具の種目 (特に住環境整備に関連する種目を抜粋)

種目
対象者
性能等
浴槽
下肢または体幹機能障害2級以上 実用水量が150L以上のもの
給湯器
同上 水温25℃上昇させたときに毎分10L以上給湯できるもの
特殊便器
上肢機能障害2級以上 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの
入浴補助用具
下肢または体幹機能障害2級以上 入浴時の移動、座位保持、浴槽へ移乗を補助できるもの
歩行支援用具
平衡、下肢、または体幹機能障害 手すり、スロープ等で設置に住宅改修を伴わないもの
居宅生活動作
補助用具
障害等級3級以上 障害者の移乗等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの

※居宅生活動作補助用具とは、介護保険法の「住宅改修サービス」と同じ内容である。

日常生活用具の一覧表に記載したものは、住環境整備に関連する種目を抜粋している。

他には
 
肢体不自由 − 移動用リフト、電動歯ブラシ、特殊寝台など
視覚障害  − テープレコーダー、時計、タイムスイッチ
点字タイプライターなど
聴覚障害  − 屋内信号装置、通信装置(FAX等)など
音声言語  − 携帯用会話補助装置など
内部障害  − 透析液加温器、酸素ボンベ運搬者、吸入器など

などがある。

 

日常生活用具の種目は、障害の種別や部位、等級などにより対象者を規定しているので、対象者欄の記載事項を確認の上、申請種目を選出しなければならない。また、市区町村により制度化している種目に違いがあるので、申請する際には、障害福祉課又は福祉事務所に相談することが必要である。

B日常生活用具の給付の申請手順
1.申請や相談の窓口は市区町村の障害福祉の担当課又は福祉事務所
2.申請書類に必要事項を記入し窓口に提出する。
3.福祉事務所等は審査検討を行ない、必要に応じて更正相談所に判定依頼を提出する。 
4.福祉事務所決済及び更正相談所の判定により給付(貸与)が決定すると申請者に承認通知を送付する。
5.利用者に承認すると共に委託業者(市区町村の指定が必要)に納品指示をする。
6.委託業者から利用者に日常生活用具が納品する。
7.利用者は委託業者に給付券と自己負担金を支払う。
8.委託業者は福祉事務所等に給付券と併せて請求書を提出することにより福祉事務所等より支払いが行なわれる。(現物支給)

C利用者の負担額
市町村より日常生活用具の給付費(貸与費)が支給され、本人は1割負担である。ただし、所得に応じて上限金額が設定されている。上限金額については申請を行なった福祉事務所に確認することが必要である。

 

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