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A.補装具の交付及び修理 (障害者自立支援法)

@制度の目的
身体障害者(児)の日常生活や社会生活の向上を図るために、その失われた、あるいは損傷ある身体機能を補うための用具の交付や修理を行なう。

A補装具の種類

障害部位
補装具の種類
視覚
盲人安全杖、義眼、眼鏡、点字器
聴覚
補聴器
音声・言語
人工喉頭
肢体不自由

義肢、車いす、装具(体幹、下肢、上肢等)
歩行補助杖、歩行器、電動車いす、
頭部保護帽、収尿器、座位保持装置 
座位保持いす※、起立保持具※、頭部保持具※、排便補助具※
おむつ(乳幼児期以前に発現した脳原性運動機能障害)

膀胱・直腸
ストマ用装具(蓄便袋・蓄尿袋)

※印の補装具は、児童のみの交付及び修理

B補装具の交付の手順

1.申請者は身体障害者手帳保持者に限る。
2.利用者は市区町村の障害福祉課又は福祉事務所へ申請書を提出する。
3.補装具に医学的判断を要しないと認められる場合を除き、更正相談所の交付の要否や処方について判定を求める。
4.福祉事務所等は、更正相談所の判定書の交付を受けると補装具の交付の決定し、補装具製作業者にその製作を委託する。
5.福祉事務所等は、利用者に本人負担額を決め必要事項を記載した交付通知書を送付する。
6.補装具製作業者は処方に従って採型・仮合わせ・完成の工程を経て、申請者に補装具の引渡しを行なう。

C利用者の負担額
市町村より補装具の制作費(修理費)が支給され、本人は1割負担である。ただし、所得に応じて上限金額が設定されている。上限金額については申請を行なった福祉事務所に確認することが必要である。

 

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