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制度を使った住宅改修
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開口部編
介護保険でできる住宅改修(開口部編)
■介護保険の住宅改修の対象工事
・手すりの設置
・床材を滑りにくい床材への変更
・床のかさ上げ
・開口部の変更
・扉の変更
・ドアノブの変更
・敷居の撤去
・ミニスロープの設置(固定)
■介護保険の対象外の住宅改修
・足元灯の設置
【開口部の改修についてのQ&A】
指先がきかないので、開き戸のノブ(丸い)を廻せません。取っ手をレバーハンドルに替えたいのですが制度を利用できますか。
利用できます。
開き戸から少し広い間口の開き戸への変更は対象になりますか。
「車いすが通れない」「戸を開けることが容易でない」「戸が重い」「介護しながら通れない」など、理由が適切であれば対象になります。
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