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介護保険でできる住宅改修(開口部編)

 
■介護保険の住宅改修の対象工事

・手すりの設置

・床材を滑りにくい床材への変更

・床のかさ上げ

・開口部の変更


・扉の変更

・ドアノブの変更

・敷居の撤去

・ミニスロープの設置(固定)
玄関・ドア・引き戸などの改修


■介護保険の対象外の住宅改修

・足元灯の設置


【開口部の改修についてのQ&A】


指先がきかないので、開き戸のノブ(丸い)を廻せません。取っ手をレバーハンドルに替えたいのですが制度を利用できますか。

利用できます。

開き戸から少し広い間口の開き戸への変更は対象になりますか。

「車いすが通れない」「戸を開けることが容易でない」「戸が重い」「介護しながら通れない」など、理由が適切であれば対象になります。



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